TERMS OF SERVICE

サービス規約

会員規約

会   則

第一章 総則

第1条(名称)

本クラブは、RUNNING SCIENCE LAB(以下本クラブという)と称します。

第2条(目的)

会 則
本クラブは、スポーツ・運動を行う会員に対して、身体データの測定や科学的アプローチによるトレーニング環境を提供し、会員がスポーツ・運動により一層取り組めることを目的とします。また、スポーツ・運動を通じ会員の健康の維持増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、フィットネスライフの振興を図り、健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。

第3条(運営および管理)

本クラブは、東京都豊島区西池袋3-33-19  日建総業株式会社(以下会社という)が運営、管理を行います。

第二章 会員

第4条(会員制度)

(1)本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条(会員区分)

本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
(1)個人会員
(2)団体会員

第6条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本クラブの入会資格は以下のとおりとします。
(1)本会則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方。
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(4)暴力団関係、薬物常用でない方。

第7条(入会手続)

会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。

第8条(未成年者の取扱い)

未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第9条(会員証)

(1)会社は会員に対し、会員証を発行します。 (2)会員が、本クラブ諸施設を利用する時は、会員証を必ずフロントに提示し所定の手続きをするものとします。(3)会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合本クラブは、その会員を除名することができます。 (4)会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに本クラブにて、ただちに所定の手続きを行い、再発行を申請するものとします。 (5)会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として1,000円(税抜)を本クラブに支払うものとします。 (6)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。

第10条(入会登録料・会費等)

(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
(2)お支払いにつきましては、クレジットカード払いか口座振替をお選びいただけます。
(3)基本的に、一旦納入した入会登録料等諸会費は返還致しません。
(4)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。

第11条(退会)

(1)会員が本クラブを退会する場合は、退会届を当月10日迄に、会員証を提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。
(2)会員登録を行ってから、半年以内に退会された場合は退会料(カード発行手数料3,000円・事務手数料5,000円)をお支払いいただきます。
(3)会員の都合等により会費が2ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
(4)滞納がある場合は完納いただきます。
(5)退会する場合は、会員証を返却いただきます。
退会例)4月末日で退会したい場合→4月10日までに店頭にて退会手続き

第12条(会員除名)

会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
(5)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。

第13条(解約)

会社が会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会員契約を一方的に解約することができます。

第14条(会員資格喪失)

会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。 (2)会員が除名されたとき。
(3)第13条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)法人が解散したとき。
(6)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

第15条(休会)

会員が本クラブを休会する場合は、本クラブに申し出、前月10日迄に会員証を提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。尚、休会費は1ヶ月につき1000円(税抜)とします。
休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。
また、滞納がある場合は完納いただきます。
休会開始後、施設・サービスを利用する場合は都度ビジター料金をお支払いいだだきます。
前月までの未消化分は、休会月開始後消失します。

第16条(コース変更)

会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、会員証を提出のうえ、当月20日までに所定の手続きを行わなければならない。
会費期限終了後のコース変更となります。

第17条(変更事項の届出)

(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の内容で行い、会社は以後の責任を負いません。

第18条(予約キャンセル)

会員及びビジターは、低酸素RUN・WALK・BIKEの利用に関して予約をして頂きますが、当日キャンセルに限り、利用料の100%のキャンセル料が発生します。
会員及びビジターは、各種測定の利用に関して予約をして頂きますが、原則、前日のキャンセルについては、利用料の50%、当日のキャンセルについては利用料の100%のキャンセル料がそれぞれ発生します。

第19条(ビジター)

本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。 尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。

第20条(損害賠償)

(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。 但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるもの とします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。

第21条(遺失物・忘れ物・放置物)

(1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。

第22条(その他諸規則の改定)

会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 会社は1ヶ月前迄に施設内、又はホームページ上に記載し、改定後は、全会員に適用されるものとします。

第23条(閉鎖および解散)

会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事ができます。 この場合、会員料金については御返金できません。
(1)施設の改造または修理のとき。
(2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
(3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
(4)経営上重大な理由が有るとき。

第三章 施設利用

第24条(諸規則の厳守)

会員は、本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。

第25条(健康管理)

会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第26条(入場禁止・退場)

会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき。
(2)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(3)許可なく館内を撮影すること。
(4)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(5)他人を誹謗中傷すること。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(7)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(8)施設内に落書きや造作をすること。
(9)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(10)危険物を館内に持ち込むこと。
(11)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(12)会社従業員の業務を妨げる行為。
(13)他人へのストーカー行為。
(14)他人の施設利用を妨げる行為。
(15)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(16)その他本条各号に準じる行為。

第27条(休業)

本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。